マメじゃないこまめの考えごと

アウトプットが苦手なわたしの、考えごとを綴ります。やっている資産運用のことやこれからの投資のこと、読んだ本のこと、妊娠生活のことなど諸々。いつかしっかりブログ運営をするために、今はとにかくアウトプットします!現在35歳の専業主婦です。夫婦二人と息子一人、猫一匹で暮らしてます。

保険に入る前に遺族年金の金額を調べた方がいい!

こんにちは、こまめです。

ずいぶん前ですが、保険に入ろうかな、という話をしました。

www.heureux7.site

 

このとき、夫の誕生日が迫っていて

年齢があがって保険料が上がる前にと考えていたのですが

そのタイミングを逃し、入らなきゃいけないけど…と後回しにしてしまっていたのでした。

まもなく私が臨月に入ることもあって、そろそろやっておかねば!と思い

奮起して再び調べ始めたところです。

 

そこで悩むのが保障額。

高すぎると保険料の無駄になるし

安すぎれば保険の効果が少なくなってしまう。

保険の相談に行ったときは

月に15万円くらいあればいいんじゃないかという話をしてもらったのですが

それは多すぎるんじゃないかと。

 

そこで、保険に入る前に遺族年金についてきちんと調べてみることにしました。

 

 

 

そもそも遺族年金って?

遺族年金って、夫に万が一のことがあったらもらえる、くらいしか知識がありませんでした。

が、調べてみると、子供がいないともらえないもの(遺族基礎年金)と子供がいなくてももらえるもの(遺族厚生年金)の二種類があることがわかりました。

そういえば保険の相談に行ったときにちらっとそんな話をしていたような…

 

その壱、遺族基礎年金

 

国民年金(遺族基礎年金)
支給要件 被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
対象者 ★死亡した者によって生計を維持されていた、
(1)子のある配偶者 (2)子
 
 子とは次の者に限ります
  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
年金額
(平成29年4月分から)
 779,300円+子の加算
 
 子の加算 第1子・第2子 各 224,300円
 第3子以降 各 74,800円
  • (注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。

(表は日本年金機構のHPよりお借りしました。)

 

※子供がいないともらえない年金です

表には妻のみの場合+子供が一人いるごとにいくら加算、と書いてあることが多いので

一瞬わからなかった!

ただ、今の収入や納めた年金の額によって金額が左右せず

わかりやすい構造となっています。

 

注意したいのは未納期間のみ。

何らかの事情で年金保険料を納めていない期間がある場合、

加入期間の3分の2以上保険料を払っていないともらえないようです。

(表の一番上)

 

私の夫は学生時代「学生納付特例」を使っており、

保険料を払っていない期間があります…

そしていまだに未納分を払っていません。

これ、すごく不安だったんですが、学生納付特例については

遺族年金で計算される保険料未納には該当しないらしいです。

よって、遺族基礎年金の支給対象にはなると。

 

ちなみに私のように、今お腹の中に子供がいる状態で

生まれる前に夫に万が一があった場合、

生まれた時点から遺族年金の受給対象になるそうです。

これも、安心。

 

 

その弐、遺族厚生年金
厚生年金保険(遺族厚生年金)
支給要件
  1. 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
    ※ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
  2. 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。
  3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。
対象者 死亡した者によって生計を維持されていた、
  • 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
  • 55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)

※30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付となります。

※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。

 

※子供がいなくてももらえる年金です

こちらは収入と加入期間によって、もらえる年金額が決定します。

ですので、もらえる金額を把握するためには計算が必要です。

これ、思いのほか簡単にできたんです!

毎年誕生月付近に送られてくる「ねんきん定期便」と電卓があれば

5分でできます。

本当に簡単だから絶対みんなやったほうがいい!

 

私はこちらのサイトの計算式を参考に行いましたが、

他のサイトでも同じような計算式が紹介されています↓

遺族年金の計算方法 誰でも5分で簡単に計算できる | マネーの達人

 

詳細はリンク先に書いてありますが、計算式だけを記すとこうなります。

老齢厚生年金額÷年金加入期間×300(月)×3/4

 

正式な計算式は別にあるのですが、

要は、本来老後にもらえる予定の年金額の4分の3が計算できればOKみたいなので、

ねんきん定期便でも問題なさそうですね。

 

 

実際に遺族年金の計算をしてみた。

我が家の場合、いくらもらえるか実際に計算してみました。

 

遺族基礎年金:779,300+224,300(子供が生まれたら)=1,003,600

遺族厚生年金:141,435÷67×300×3/4=474,968

合計:1,478,568円/年→123,214円/月

(実際は毎月ではなく隔月での支給となります)

 

夫が亡くなってもこの金額内で生活ができる、

もしくは、自分も働いて生計が立てられる、という人は

保険に加入する必要はないのでしょう。

 

私もいざというときに働きに出る覚悟はありますが

シングルマザーになって子供が小さい時に十分な収入を得る仕事に就けるか、

という不安があります。

 

また、知り合いには父親が亡くなり遺族年金を受給しても

経済的に苦労した家も多いので

私はやっぱり保険にはいります。

 

でも、最初に相談したときに言われた月15万円はさすがに多すぎると思いますので

もっと少ない金額で加入することになると思います。

 

それにしても、遺族年金の計算ってできるんだなぁ。

調べてみるもんだ。

勉強になりました。